「児童扶養手当法」が改正され、第2子以降の加算額を現在の5000円より最大1万円に、第3子以降を現在の3000円より最大6000円に倍増されます。

今年12月に支給する8~11月分より適用されます。手当ての金額は収入によって変わり460万円を上回る場合は支給されません。